2/15を過ぎたから、確定申告をやっておかないと、と、
国税庁の確定申告書等作成コーナーで作業を進めていて、
所得金額等の給与の額が計算と数百円ずれるなーと思って注釈を見たら、収入金額が660万円未満の場合は表によらず所得税法別表第五って。
だったら660万円未満を表に載せとく意味無いだろ?
しかも所得税法別表第五のリンク先では別表第五に飛ばず、所得税法の先頭に飛ばされ、どの表なのか探さないといけない。
寄附金控除も、政党等寄附金特別控除(税額控除)の計算式は注釈に載っているが、認定NPO法人等寄附金特別控除は載っておらず、計算式が違うので別途web検索しなければならない。
こんな配慮も出来ない木偶の坊役人どもを税金で食わせてやる意味あんのかね?(笑)
写真の説明はありません。テキストの画像のようですテキストの画像のようです写真の説明はありません。写真の説明はありません。写真の説明はありません。