新型コロナワクチンの接種は、まん延防止効果が無く、予防接種法違反

この人すごい。
ワクチン接種後の感染拡大が良くわかる!

新型コロナワクチンの接種は、まん延防止効果が無く、予防接種法違反

2021年6月7日 とくな もとよしさん

(以下一部意訳)
ワクチン接種により、接種者は感染しても血中抗体ができて無症状者となり、
しかし粘膜や唾液・鼻水のウイルスを減らすことができず、感染の自覚無く他者に感染させる。

新型コロナウイルスは、季節性インフルエンザに比べて感染者数が1/36、死亡者数が1/2,死亡者の95.6%が60歳以上の高齢者で、そのほとんどが基礎疾患患者の、非常に軽い感染症であり、
発症したらすぐにアビガンを服用させ、体内のウイルスの増殖を抑えることにより、重症化と死亡を防ぐことができる。
このように緊急な状態ではないので、新型コロナワクチンは不要

新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンの127倍の毒性を持ち、接種後3万人に1人が死亡する
まん延防止効果のないワクチンを、3万人に1人が死亡することを知っていて国民に摂取することは、刑法では毒物接種による殺人行為

新型コロナワクチンは、フェーズ3臨床試験が進行中であり、長期的な副反応は不明であり、数十億人の治験(接種)結果待ち
数年間は接種後の感染でのADE(抗体依存性感染増強)による重症化と死亡の恐怖があり、そして長期副反応に一生おびえて暮らすことになる

予防接種法
(臨時に行う予防接種)

第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。

https://ameblo.jp/tokuna678/entry-12679197350.html

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